マルチ商法、ネットワークビジネスで投稿するマッチングアプリやSNSでの勧誘。逮捕者が出ている現状を解説する!

💡今回のポイントは4つ!

今回の事件

この事件では、マッチングアプリを利用して異性と接触し、ネットワークビジネスに勧誘し逮捕者が出ました。

かっきー
これね、被害者からのタレコミが
本当に多かったんです。
  • 男女4人が逮捕
    首謀者:坂本 新(さかもと あらた)
  • 被害者が多く、悪質だった
  • 特定商取引法違反で逮捕
  • 行政処分を受けた会社が名前を変えて同じことをやっていた

逮捕された人物の顔写真や名前がインターネット上に広く公開されており、今後も消えることなく「デジタルタトゥー」として残り続けます。
もう名前変えるしかないかもしれないよね…。

デジタルタトゥー
インターネット上に一度公開された情報が、タトゥーのように簡単には消せず、半永久的に残ることを指します。例えば、SNSに投稿したコメントや写真、動画などがこれに該当します。

たくさんの案件の中、なぜこの人だけ逮捕?

坂本新さん代表の「プレジデント」という会社は、過去に行政処分を受けてます。

行政処分中に社名を変更し、別会社を立ち上げて活動していたけど、結局バレて逮捕

そんな中、坂本氏は偽名でプレゼンしていました。

  • モノリス
  • パイオニア
  • モア

それぞれ会社の代表と称する男女4人が逮捕されました。

※法律が厳しくなる中で、
このような行為は「行政処分逃れ」として厳しく追及されることがあります。

今回の「マッチングアプリでの勧誘」はリスクでしかない!

マッチングアプリでの勧誘の実態

マッチングアプリで出会った人に

「あなた、このままでいいの? 夢はあるの?」

なんて言って勧誘していたそうです。

よくあるネットワークの王道です。

しかも、お金がない人には消費者金融で借金をさせました。

そもそもマッチングアプリって、恋愛とか友達探しをするための「出会いのためのツール」やん?
それを勧誘目的で使うのは、ルール違反。
相手が『勧誘目的』と知ったら、どんな気持ちになるか考えてください。

かっきー
嫌な思いしかないよね。

※マッチングアプリの多くは、勧誘目的での利用を禁止しています。
このような使い方が発覚すると、アプリ自体の運営から制裁を受けるだけでなく、利用者としての信頼も失うことになりますよ!

更に、ブラインド勧誘に該当しませんか?

ブラインド勧誘になる基準は、
『相手がどう思った』のか!

これは相手が「私は騙された」「そんなつもりじゃなかった」と感じた場合、アウト

連鎖販売取引業やネットワークビジネスは、常に弱い立場にあり、細心の注意を払う必要があります。

ネットワークビジネスは正しくやろう!

録画・録音が当たり前の時代だからこそ、ネットワークビジネスは法律を守って正しくやらないとダメ。

  • 三大告知義務を守る
  • 相手の気持ちを尊重する
  • 正しくやる方法を身に着ける
三大告知義務とは?
ネットワークビジネス(連鎖販売取引)において、勧誘者が必ず守らなければならない3つの告知事項のこと。
社名・氏名:勧誘者およびその所属する組織の代表者の氏名(名称)を明示すること。
勧誘目的の明示:商品購入や入会金など、何らかの金銭負担を伴う取引の契約の勧誘が目的であることを明示すること。
商品・役務の内容の明示:勧誘する商品やサービスの種類、価格などの内容を明示すること。これらの告知を怠ると、法律違反となり、行政処分を受ける可能性があります。

まとめ

今回の事件から学べることは、マッチングアプリを利用したネットワークビジネスの勧誘には大きなリスクが伴うということです。
マッチングアプリのありかた・使い方というのをきちんと考えてください。
目的と手段が一致していない勧誘活動は、相手に不信感を抱かせるだけでなく、法的な問題に発展する可能性があります。
録音・録画など、デジタルタトゥーも簡単に残ります。
ネットワークビジネスを行う際には、必ず順法精神を持ち、相手の気持ちを考えて行いましょうね。


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